後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年度診療報酬改定により、令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)をお支払いいただきます。
※医師が医療上の必要性があると判断し先発医薬品(長期収載品)を処方した場合、または当院での後発医薬品の提供が困難な場合は対象外となります。
※院外処方の場合、特別の料金は薬局でのお支払いとなります。
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