紹介状がない場合の初診料・再診料における選定療養費(※)の金額が令和4年10月1日より以下のように変更になります。
(※)特定機能病院では、他の医療機関からの紹介状がない場合については、健康保険法で定められた「初・再診料」とは別に「選定療養費」を徴収することを義務づけられております。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、来院された場合にあっては、このかぎりではありません。
他の医療機関からの紹介状なしで本院を初診で受診した場合
令和4年9月30日まで 5,500円 (歯科 3,300円) ➡ 令和4年10月1日から 7,700円 (歯科 5,500円)
本院より他の医療機関に対して文書で紹介をされたが、引き続き本院を受診された場合
令和4年9月30日まで 2,750円 (歯科 1,650円) ➡ 令和4年10月1日から 3,300円 (歯科 2,090円)