(子が1歳2ヶ月になる日まで[特別な事情がある場合は、1年6ヶ月まで延長])
子ども(養子を含む)を養育するために、一定期間仕事を休業することができます。
母が専業主婦の場合の父の取得や、父母同時の取得も可能です。
また生後8週間以内に父が取得した場合、当該父は再度育児休業を取得することができます。
①産休に入る月の前月までには人事係および職員係で産休・育休の説明を受けていただく必要があります(要予約)。
②余裕を持って予約してください。
③その説明の際に各種申請書類をもらえます。
※1の制度については、雇用条件・雇用期間等によって取得出来ない場合もあります。
※2の制度については、当該制度加入者に限ります。