復帰したら…
◎育児時間(男性・女性)(給与の減額あり)※1
(1日の勤務時間が6時間を超える者に限る。
子の3歳の誕生日の前日まで取得可能・1日の勤務時間の一部を休む)
同居する子どもを養育するために、1日の勤務時間の一部を休むことができます。
- 育児時間申出書:人事係
(出生証明書等を添付し、育児時間開始予定日のひと月前までに)
◎雇用保険制度 ※2
育児休業基本給付金
(被保険者が1歳未満の子[特別な事情がある場合は、1年6ヶ月まで延長]を養育するため育児休業を開始した場合)
◎共済組合制度 ※2
- 育児休業等終了時改定
- 3歳に満たない子を養育する組合員等の平均標準報酬額の計算の特例
- 育児休業手当金
(組合員が育児休業により勤務を休み報酬が支払われなかった場合で、
雇用保険による支給がない場合)
- 育児休業給付金支給申請書(雇用保険):職員係
- 【共済】育児休業手当金請求書:職員係
◎子の保育のために必要と認められる授乳、託児所への送迎等のための休暇(男性・女性)(無給)
生後1年に達しない子を保育する場合・1日2回それぞれ30分
- 看護部 休暇簿(有給休暇・無給休暇・欠勤用)
- 看護部以外 就業管理システム(無給休暇)・・各自入力申請
◎超過勤務等制限・深夜勤務免除(男性・女性)
(養育する子が小学校に就学するまで)
- 超過勤務等制限申請書:職員係
- 深夜勤務免除申請書:職員係
◎子の看護のための休暇(男性・女性)(無給)
(小学校就学前の子がいる場合は1人年5日、その子が2人以上の場合は年度10日)
- 看護部 休暇簿(有給休暇・無給休暇・欠勤用)
- 看護部以外 就業管理システム(無給休暇)・・各自入力申請
※1の制度については、雇用条件・雇用期間等によって取得出来ない場合もあります。
※2の制度については、当該制度加入者に限ります。