常勤職員

出産(常勤職員)

出産したら…

◎産後休暇(産後8週間)
  • 看護部 休暇簿(病気休暇・特別休暇用)
  • 看護部以外 就業管理システム(特別休暇)・・職員係で入力申請
◎妻の出産前後の子の養育のための休暇5日

出産予定日6週間前(多胎の場合は14週間前)から出産後8週間までの間、
当該出生児または小学校就学前の子(妻の子を含む)を対象

  • 看護部 休暇簿(病気休暇・特別休暇用)
  • 看護部以外 就業管理システム(特別休暇)・・各自で入力申請
◎妻の出産に伴う入院付添等のための休暇2日(男性)(有給)

妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日の期間内において、 2日の範囲内の期間(1暦日ごとに分割可)で休暇を取ることができます。

  • 看護部 休暇簿(病気休暇・特別休暇用)
  • 看護部以外 就業管理システム(特別休暇)・・各自で入力申請
◎共済組合制度(職員係)
  1. 出産費・家族出産費50万円(子ども一人あたり)
    (組合員またはその被扶養者が出産した場合)
    出産にかかる費用の負担軽減のための制度です。
    直接産院等に支払われる直接支払制度と受取代理制度があります。出産費が支給される場合は出産費附加金(40,000円)、家族出産費が支給される場合は家族出産費附加金(40,000円)がそれぞれ上乗せ支給されます。 出産費請求書:職員係
  2. 出産手当金
    (組合員が出産により勤務を休み報酬の全額または一部が支払われなかった場合)
    産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間のうち、勤務しなかった期間について支給されます。
    受け取れる金額=標準報酬の日額×2/3×勤務しなかった日数
    ※基本的に産前・産後休暇中も給料の支払いはあるため、この制度が適用されるケースはあまりありません。
  3. 休業手当金
    (組合員の配偶者の出産により勤務を休み報酬の全額または一部が支払われなかった場合)
    14日以内で配偶者の出産により勤務を休んだ日数分支払われます。
    受け取れる金額=標準報酬の日額×50/100×休んだ日数(14日以内)

    【子を扶養に入れる場合の提出書類】 
    • 扶養親族届:人事係
    • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:経理・調達課 経理係
    • 【共済】被扶養者申告書:職員係
◎産後パパ育休(出生時育児休業)(男性)(無給)※1

育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に、最長4週間を2回に分割して休業することができます。

◎育児休業(男性・女性)(無給)※1

育児のために、最長子どもの3歳の誕生日まで休業することができます。最大2回まで分割取得可能です。

育児休業中は職員としての身分を保有しますが、職務には従事できません。育児休業期間中、給与は原則として支給されませんが、「育児休業給付金」がもらえます。給付率は67%ですので、社会保険料の免除と合わせても8割程度の給付となり、通常収入よりは減少します。

  • 育児休業申請書:人事係
    (出生証明書等添付し、ひと月前までに)

    ※1の制度については、雇用条件、雇用期間等によって取得できない場合もあります。


    相談員

①産休に入る月の前月までには人事係および職員係で産休・育休の説明を受けていただく必要があります(要予約)。

②余裕を持って予約してください。

③その説明の際に各種申請書類をもらえます。


問い合わせ先一覧