結婚・妊娠・出産したら利用できる制度

常勤職員

結婚したら…

◎特別休暇 連続する5暦日(結婚式・新婚旅行など)
◎提出書類(以下、青色で表示:担当)
  • 氏名変更届(戸籍抄本を添付):人事係
  • 雇用保険被保険者氏名変更届:職員係
  • 給与等の口座振込申出書(口座名義変更後に提出):経理・調達課 経理係
  • 【共済】記載事項変更申告書:職員係
  • 旧姓使用申出書(中止届):人事係
  • 扶養親族:人事係
  • 給与所得者の扶養控除(異動)申告書:経理・調達課 経理係
  • 【共済】被扶養者申告書:職員係
  • 【共済】国民年金第3号被保険者届:職員係

 

妊娠したら…

◎妊娠の申し出
◎妊婦の保健指導、健康検査・妊娠中の休息、捕食
  • 休暇簿(病気休暇・特別休暇用):職員係または看護部(各勤務時間管理員)
◎超過勤務等制限・深夜勤務免除
  • 超過勤務等制限申請書:職員係
  • 深夜勤務免除申請書:職員係
◎産前休暇(産前6週間・多胎の場合14週間)
  • 休暇簿(病気休暇・特別休暇用):職員係または看護部(各勤務時間管理員)

※利用できる制度については、総務課人事係(内線7046/7047)にご確認ください。

 

出産したら…

◎産後休暇(産後8週間)
  • 休暇簿(病気休暇・特別休暇用):職員係または看護部(各勤務時間管理員)
◎妻の出産前後の子の養育のための休暇5日

(出産予定日6週間前(多胎の場合は14週間前)から出産後8週間までの間、
当該出生児または小学校就学前の子(妻の子を含む)を対象)

  • 休暇簿(病気休暇・特別休暇用):職員係または看護部(各勤務時間管理員)
◎妻の出産に伴う入院付添等のための休暇2日(男性)(有給)

妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日の期間内において、 2日の範囲内の期間(1暦日ごとに分割可)で休暇を取ることができます。

  • 休暇簿(病気休暇・特別休暇用):職員係または看護部副看護部長室
◎共済組合制度
  1. 出産費・家族出産費42万円(子ども一人あたり)
    (組合員またはその被扶養者が出産した場合)
    出産にかかる費用の負担軽減のための制度です。
    直接産院等に支払われる直接支払制度と受取代理制度があります。
    ※産科医療保障制度に加入している産院等で出産した場合はその保険料相当額3万円(3万円以下は実質相当額)が加算されます。
    → 平成26年度より、出産費が支給される場合は出産費附加金(40,000円)、家族出産費が支給される場合は家族出産費附加金(40,000円)がそれぞれ上乗せ支給されます。
  2. 出産手当金
    (組合員が出産により勤務を休み報酬の全額または一部が支払われなかった場合)
    産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間のうち、勤務しなかった期間について支給されます。
    受け取れる金額=標準報酬の日額×2/3×勤務しなかった日数
    ※基本的に産前・産後休暇中も給料の支払いはあるため、この制度が適用されるケースはあまりありません。
  3. 休業手当金
    (組合員の配偶者の出産により勤務を休み報酬の全額または一部が支払われなかった場合)
    14日以内で配偶者の出産により勤務を休んだ日数分支払われます。
    受け取れる金額=標準報酬の日額×50/100×休んだ日数(14日以内)
    • 扶養親族届:人事係
    • 給与取得者の扶養控除等(異動)申告書:経理・調達課 経理係
    • 【共済】被扶養者申告書:職員係
    • 【共済】出産費・家族出産費請求書:職員係
各種申請書類は
産休に入る前にもらっておくと余裕をもって準備できますよ。



◎育児休業(男性・女性)(無給)※1

(子が3歳になる日まで取得可能・1日の勤務時間のすべてを一定期間休む)
子ども(養子を含む)を養育するために、一定期間仕事を休業することができます。

母が専業主婦の場合の父の取得や、父母同時の取得も可能です。
また生後8週間以内に父が取得した場合、当該父は再度育児休業を取得することができます。

  • 育児休業申請書:人事係
    (出生証明書等添付し、ひと月前までに)

復帰したら…

◎育児時間(男性・女性)(給与の減額あり)※1

(子が小学校に就学するまで取得可能・1日の勤務時間の一部を休む)

同居する子どもを養育するために、1日の勤務時間の一部を休むことができます。

  • 育児時間申請書:人事係
    (出生証明書等を添付し、育児時間開始予定日のひと月前までに)
◎育児短時間勤務(男性・女性)(給与の減額あり)※1

(子が小学校に就学するまで取得可能。一定の勤務形態により短時間勤務する)

同居する子どもを養育するために、希望する日及び時間帯において、短時間勤務をすることができます。(裁量労働制の職員を除く)

なお、育児時間と同時に取得はできません。

  • 育児短時間勤務申請書:人事係
    (出生証明書等を添付し、育児短時間勤務開始予定日のひと月前までに)
◎雇用保険制度 ※2
  1. 育児休業基本給付金
    (被保険者が1歳未満の子[特別の事情がある場合は1年6か月まで延長]を養育するための育児休業を開始した場合)
  2. 育児休業者職場復帰給付金
    (育児休業終了後、職務復帰し、引き続き6か月以上、1日の空白もなく被保険者期間が継続している場合)
◎共済組合制度
  1. 共済掛金の免除
  2. 育児休業等終了時改定
  3. 3歳に満たない子を養育する組合員等の平均標準報酬額の計算の特例
  4. 育児休業手当金
    (組合員が育児休業により勤務を休み報酬が支払われなかった場合で、
    雇用保険による支給がない場合)
    • 育児休業給付金支給申請書(雇用保険):職員係、または
    • 【共済】育児休業手当金請求書:職員係
◎子の保育のために必要と認められる授乳、託児所への送迎等のための休暇(男性・女性)(有給)

(生後1年に達しない子を保育する場合・1日2回それぞれ30分)

  • 休暇簿(病気休暇・特別休暇):職員係または看護部(各勤務時間管理員)
◎超過勤務等制限・深夜勤務免除(男性・女性)

(養育する子が小学校に就学するまで)

  • 超過勤務等制限申請書:職員係
  • 深夜勤務免除申請書:職員係
◎子の看護のための休暇(男性・女性)

(小学校就学前の子がいる場合は1人年5日、その子が2人以上の場合は年10日)

  • 休暇簿(病気休暇・特別休暇用):職員係

※1の制度については、雇用条件、雇用期間等によって取得できない場合もあります。
※2の制度については、当該制度加入者に限ります。

 

お問合わせ先

米子地区事務部総務課人事係/内線7046・7047
米子地区事務部総務課職員係/内線7049・7050
米子地区事務部経理・調達課経理係/内線7065・7066
看護部副看護部長室/内線6952