アンナチュラルな死を解明、未来に繋げる 「法医学」の世界

文・西海美香  写真・中村 治


法医学の世界
解剖室での飯野教授(中央)と中留准教授(左)、ブータンからの留学生ダワ・ザンボ(右)

誰にも平等に訪れる「死」。しかし、その時をどう迎えるのか、われわれは誰も予想できない。
大多数のひとは何らかの病気を患い、病院や自宅で医師に看取られながら命を終える。
それがいわゆる「ふつうの死」だ。すべての死のうち、およそ90%が「ふつうの死」といわれる。
それ以外の10%はアンナチュラルな死、つまり「異状死」なのだ。
この異状死の死因を医学的に究明し、法的判断の根拠として提供する法医学者の横顔、仕事、思いに迫る。



法医学者 飯野教授の
「事件簿」

2020年の統計によると、日本国内の死亡者およそ138万人のうち約17万人が異状死である。異状死には、事件や事故で命を落とす、または自ら命の幕をひいた死もこの中に含まれる。

「異状死は無数にある。病名がついて、病院あるいは自宅で医師に看取られて亡くなる〝ふつうの死〟ではない死がすべて異状死(アンナチュラル)なんです」

そう説明してくれたのは、鳥取大学医学部法医学分野 教授 飯野守男だ。飯野は、鳥取県内で唯一の法医解剖医である。

法医解剖医とは、捜査機関から運ばれてくる遺体を解剖し、その死因を究明する専門医だ。医師免許を持つが、病気の患者さんを診察、治療することはない。死体を専門に診る医師ということになる。

この法医解剖医は、国内にわずか150人しかいない。

「鳥取県では年間900体くらいの異状死があります。そのうち、われわれが解剖して調べるのは、およそ100体程度」

まず死体を検分するのは、捜査や法医学の特別な研修を受けた検視官である。この検視官が、法医解剖が必要と判断したときに、飯野のもとに遺体が運ばれてくる。

法医解剖は2種類。一つは、刑事訴訟法に基づく「司法解剖」だ。事件性が疑われる場合に死因などを究明するために行なわれる。つまりは、裁判の証拠集めだ。例えば、刺殺事件において、加害者の供述どおり、凶器で刺して死に至ったのかどうかという因果関係を客観的に証明するのだ。

もう一つは、2013年に制定された「死因身元調査法」に基づく解剖だ。呼称は都道府県によって「調査法解剖」「新法解剖」など、さまざまだという。これは、これまで「ふつうの死」として扱われていたもののなかに、自殺にみせかけた他殺など、事件の見落としが多くあったため、新たにうまれた法律だ。

この法律が制定されるきっかけの一つになったのが、2007年に起きた「時津風部屋力士暴行死事件」だ。救急搬送された病院で急性心不全と診断されたが、遺体に残された外傷などから不審に思った両親が地元の大学に解剖を依頼したことで、暴行により死に至ったことが発覚した。

このように、犯罪による死かどうか分からない場合でも、裁判所の令状や遺族の承諾なしに警察署長の権限で死体を解剖できるようになった。

では実際に法医学者はどのように死体を診るのか。飯野教授の記憶に残る死を振り返ってもらおう。

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