鳥取大学医学部附属病院受託実習生受入規程

昭和53年5月29日
鳥取大学規則第34号

第1条 薬剤師,診療放射線技師,臨床検査技師等の医療技術者等の養成を目的とする公立若しくは私立の学校若しくは養成所又は日本薬剤師会等の医療関係団体等(以下「養成機関等」という。)の長からの委託により,鳥取大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)が当該養成機関等の学生,生徒等の実習を受け入れる場合の手続等は,この規程の定めるところによる。


第2条 養成機関等の長は,学生,生徒等の実習を附属病院に委託しようとするときは,受託実習生受入申請書(別紙様式第1)により,実習開始予定日の30日前までに鳥取大学医学部附属病院長(以下「附属病院長」という。)に申請するものとする。

  1. 附属病院長は,前項の規定による申請があったときは,附属病院の業務に支障がなく,受託を適当と認めた場合に限り,学生,生徒等の実習を許可することができる。
  2. 実習の期間は,受入れを許可する日の属する会計年度を超えないものとする。
  3. 附属病院長は,第2項の規定により実習を許可しようとするときは,受託実習生受入許可通知書(別紙様式第2)により,養成機関等の長に通知するものとする。

第3条 養成機関等の長は,受託実習料として前条第2項の規定により実習を許可された学生,生徒等(以下「受託実習生」という。)1人につき日額1,050円を納付しなければならない。ただし,薬剤師の養成を目的とする受託実習生については,受託実習生1人につき次のとおりとする。
11週間の場合 380,000円
それ以外の場合 1週間当たり 34,550円

  1. 受託実習料は,当該実習期間に係る全額を指定の期日までに納付しなければならない。
  2. 附属病院長は,前項の受託実習料が納付されないときは,受託実習生としての許可を取り消すものとする。
  3. 既納の受託実習料は,還付しない。

第4条 受託実習生は,附属病院長の指示に基づき実習を行うものとする。

第5条 受託実習生は,本学の諸規則を守らなければならない。

第6条 受託実習生が,第4条若しくは前条の規定に違反し,又は受託実習生としてふさわしくない行為があったときは,附属病院長は,当該受託実習生の実習を停止させ,又は第2条第2項の許可を取り消すことができる。

  1. 附属病院長は,前項の規定により実習を停止させ,又は実習の許可を取り消したときは,実習停止(許可取消)通知書(別紙様式第3)により養成機関等の長に通知するものとする。

第7条 この規程に定めるもののほか,受託実習生に関して必要な事項は,附属病院長が定める。


附 則
この規程は,昭和53年5月29日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

附 則(平成元年4月11日鳥取大学規則第25号)
この規程は,平成元年4月11日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成9年3月31日鳥取大学規則第24号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成16年7月14日鳥取大学規則第177号)
この規程は,平成16年7月14日から施行する。

附 則(平成22年1月18日鳥取大学規則第5号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。

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