アルバイトは可能でしょうか?

[初期研修]
厚生労働省のHPでも明記があるように研修医は、研修に専念させることと医師法第16条の5に定めがあり、違反者は研修取消し等の措置を受ける可能性があります。よって、医療行為を行うものだけでなく、コンビニ等での一般的なアルバイトも、親族の経営する法人の役員等になることもできません。親族の経営する法人等については、研修医本人の知らない間に名前が登録されていないか、思い当たる方は研修開始までにご家族に確認してください。
[後期研修]
可能です。ただし、大学の「兼業」に関する規定を守り、所属する診療科を通じて所定の手続きを行い、大学の許可を得た上で初めて可能になります。所属する診療科に相談してください。ただし後期研修、助教以上においても法人の役員にはなることはできません。