センター紹介

事業概要

センター概要

目的

地域医療を担う医師のキャリア形成支援や医師不足病院の支援等、医師確保対策を総合的に推進する

体制・組織図

体制・組織図

鳥取県地域医療支援センター運営委員会 委員

区分 職名 氏名 備考
関係医療機関 岩美病院長 尾﨑  隆之 県による医師派遣病院
鳥取県立厚生病院長 花木  啓一  
日野病院長 孝田  雅彦 県による医師派遣病院
関係団体 鳥取県医師会長 清水  正人  
鳥取県病院協会 山本 敏雄 野島病院長
鳥取県臨床研修指定病院協議会長 廣岡  保明 県立中央病院長
市町村 鳥取市健康こども部長 竹内 一敏  
日南町長 中村  英明  
鳥取大学 医学部長 景山 誠二  
医学部地域医療学講座教授 谷口  晋一  
医学部附属病院長 武中 篤 センター長
医学部附属病院卒後臨床研修センター長 山田  七子  
鳥取県 福祉保健部健康医療局長 荒金 美斗 副センター長
鳥取県地域医療支援センター 鳥取県特別職非常勤職員 福本  宗嗣
医学部附属病院特命助教 紙本  美菜子
事務局 鳥取県医療政策課長 福井 恒  

 ※R6.6月現在

鳥取県地域医療支援センター業務の分担

センター業務 鳥取大学医学部附属病院 鳥取県医療政策課
(1)医師不足状況等の把握・分析
  1. 医師不足調査の実施
  2. 個別医療機関へのヒアリング実施
(2)医師不足病院の支援
  1. センター登録医師(奨学金貸与者等)の県内勤務への支援
  2. 医師不足病院等への診療支援
  1. センター登録医師、自治医科大学卒業医師の配置調整
  2. 医師登録・派遣システムの活用
  3. 無料職業紹介事業の実施
  4. 医師不足病院への代診等の支援(調整)
(3)医師のキャリア形成支援
  1. 医師(奨学金貸与者等)の研修履歴、勤務状況及び専門医取得状況の把握
  2. 医師(奨学金貸与者等)への定期的な面接実施及びキャリア形成に係る助言(専門研修プログラムの提示等)
  3. ホームページ等での公開
  4. 学生の地域医療教育の支援(地域医療学講座と連携)
  1. 奨学金貸与者等のセンターへの登録
  2. 県外専門研修の機会の提供
  3. 医学生を対象とした地域医療体験研修の実施
  4. 医師(奨学金貸与者等)への定期的な面接実施及びキャリア形成に係る助言(専門研修プログラムの提示等)
(4)情報発信と相談への対応
  1. 県内での勤務を希望する医師等からの相談対応
  2. ホームページ、広報誌「DOCトリ!」等による情報発信
  3. とっとりドクターNaviの運用
  4. 地域医療の発展に関する研究
(5)地域医療関係者との協力関係の構築
  1. 地域医療支援センター運営委員会の開催
  2. 地域医療対策協議会との連携
  3. 臨床研修指定病院協議会との連携

※鳥取大学医学部(地域医療学講座、卒後臨床研修センター)とも連携して業務を行う

鳥取県地域医療支援センター設置要綱

(設置)

第1 条 鳥取県は、鳥取大学、医療機関、関係団体、行政などが連携し、地域医療を担う医師のキャリア形成支援や医師不足病院の支援等、医師確保対策を総合的に推進するため、鳥取大学及び鳥取県に「鳥取県地域医療支援センター(以下「センター」という)」を設置する。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

  1. 医師不足状況等の把握・分析
  2. 医師不足病院の支援
  3. 医師のキャリア形成支援
  4. 情報発信と相談への対応
  5. 地域医療関係者との協力関係の構築
  6. その他センターの設置目的の達成に必要な業務

(構成)

第3条 センターは、鳥取大学医学部附属病院と鳥取県福祉保健部に置く。

(役員の種別)

第4条 センターに次のとおり役員を置く。

  1. センター長 1人
  2. 副センター長 1人

2 センター長は鳥取大学が、副センター長は鳥取県が選出し、鳥取県福祉保健部長が委嘱する。

(役員の職務及び権限)

第5条 センター長は、センターを代表し、その職務を統括する。

2 センター長に事故があるときは、または、センター長が欠けたときは、副センター長がその職務を代理し、または、その職務を行う。

(任期)

第6条 センター長、副センター長(以下「センター長等」という。)の任期は、委嘱した日から委嘱した日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により、委嘱されたセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第7条 センターの事務を処理するために、事務局を置く。

2 事務局は、鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課に置く。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成25年1月15日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年5月28日から施行する。