キャリア形成支援

初期研修、専門研修、生涯学習

医学教育と臨床研修

法に基づく臨床研修(医師法第十六条の二)

診療に従事しようとする医師は、二年以上、医学部を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。

医学教育と臨床研修