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鳥取大学医学部附属病院
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卒後臨床研修センタースキルラボ使用に関する申し合わせ

      鳥取大学医学部附属病院卒後臨床研修センタースキルスラボ

      使用に関する申し合わせ

                                            平成23年10月 5日

                             卒後臨床研修委員会承認

 (趣旨)

第1条 鳥取大学医学部附属病院卒後臨床研修センター(以下「センター」という。)の

   スキルスラボの使用に関し必要な事項は、この申し合わせの定めるところによる。 

(使用の範囲)

第2条 卒後臨床研修センター長(以下「センター長」という。)は、スキルスラボの使

   用について、次の各号のいずれかに掲げる用途に使用する目的で申請があった場合

   には、その申請を受理する。

       一 医学部附属病院所属の研修医が診断技術の向上を目的とした研修等    

   二 医学部及び大学院医学系研究科で行う授業    

   三 医学部、大学院医学系研究科及び医学部附属病院の職員が主催する研修等

   四 前各号に定めるものの他センター長が適当と認めた場合

  2 前項の規定にかかわらず、センター長は、スキルスラボの使用目的が次の各号の

   いずれかに掲げる用途に使用する場合は、その申請を受理しない。

    一 鳥取大学医学部及び大学院医学系研究科の教育活動に支障をきたすと認めら

     れる場合    

        二 スキルスラボの運営に支障をきたすと認められる場合    

    三 その他スキルスラボの使用が不適当であるとセンター長が認めた場合 

(使用の申請)

第3条 スキルスラボの使用を希望するものは、卒後臨床研修センターで申請を行い、セ

   ンター長の承認を得なければならない。

  2 スキルスラボの使用に係る申請は、センターにおいて、原則として使用希望日の

   3日前(3日前が土曜日、日曜日又は祝日の場合はその前日)まで受付るものとす

   る。 

(使用の承認)

第4条 センター長は、前条の使用の申請があった場合は、使用の目的等を審査し、当該

   使用を適当と認めたときは、その申請を承認する。

  2 センター長は、使用の承認において必要と認める場合には、使用条件を付すこと

   ができる。 (スキルスラボの使用)

第5条 スキルスラボを使用できる日は、次の各号に掲げる日以外の日とし、使用できる

   時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。ただし、センター長が特

   に必要と認めた場合は、この限りではない。     

     一 土曜日、日曜日、国民の祝日

     二 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)

  2 使用者は、スキルスラボの使用が承認された後に、当該使用に係る日時等を変更

   するときは、速やかにセンターに連絡のうえ、第3条に規定する使用の申請を再度

   行わなければならない。

  3 使用者は、スキルスラボの使用に当たり、破損等の事故があった場合には、速や

   かにセンターに連絡し、その指示を受けなければならない。 

(鍵の管理)

第6条 スキルスラボの鍵は、センターにおいて管理し、使用者に貸し出すものとする。  

  2 使用者はスキルスラボ使用後速やかにセンターに鍵を返却すること。 

(使用者の責務)

第7条 使用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

    一 承認された使用目的以外の用途で使用しないこと。

    二 使用を承認された後にスキルスラボを転貸しないこと。

    三 承認された日時等を厳守すること。 

    四 医学部等の授業,研究その他業務の遂行を妨げないこと。

    五 使用に当たっては整理整頓に努め,使用後は什器類を原状に復し清掃を行い、

     退室にあたっては,消灯,火気の点検及び戸締りを行うこと。    

    六 火災その他の災害防止に留意すること。    

    七 その他センター長が管理上必要と認める指示をした場合は、これに従うこと。

 (使用承認の取り消し等)

第8条 センター長は、使用者が前条各号に掲げる事項に違反したと認められる場合又は

   違反する恐れがあると認められる場合は、使用の承認を取り消し、使用を中止させ

   ることができる。 

(損害賠償)

第10条 利用者が故意又は重大な過失により、スキルスラボの設備等を破損した場合は、

    その損害を賠償しなければならない。 

(雑則)

第11条 その要項に定めるもののほか、スキルスラボの仕様に関し必要な事項はセン

     ター長が定める。