利益相反審査委員会への申請書類

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利益相反審査委員会への申請書類

臨床研究を実施しようとする場合、利益相反状態についての審査が必要とされています。

このことについては、倫理審査対象研究のみに限らず、「治験審査委員会に諮られる治験(製造販売後臨床試験)ならびに製造販売後調査」においても同様です。

臨床研究利益相反審査委員会への申請を徹底するために、新規の「治験(製造販売後臨床試験)ならびに製造販売後調査」に限り、「臨床研究に係る利益相反自己申告書」を臨床研究支援部門より利益相反審査委員会への提出を行います。申告書の提出は「治験(製造販売後臨床試験)ならびに製造販売後調査」の新規申請までに、持参または学内便にて次世代高度医療推進センター 臨床研究支援部門へご提出下さい。

尚、治験(製造販売後臨床試験)は分担医師も申告が必須となりますので、責任医師は該当試験の分担医師の申告書を取りまとめてご提出下さい。

「臨床研究に係る利益相反」自己申告書

「臨床研究に係る利益相反」自己申告書(見本)

「臨床研究に係る利益相反」自己申告書 提出の流れ