Support to all patients
すべての患者さんの幸せのために

「てんかん」診療で活用できる」福祉制度

てんかん患者さんとその家族のQOL の向上と治療継続していく為に活用できる制度です

1.自立支援医療(精神通院医療)

  • 高額療養費
  • 小児慢性特定疾患治療研究事業
  • 特別医療費助成制度(区分:小児)
  • 特別医療費助成制度(区分:重度心身障がい者・精神障がい者)

*それぞれの制度については「医療費助成のご案内」をご覧ください。

2.精神障害者保健福祉手帳

障害者手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、てんかんの方は「精神障害者保健福祉手帳」を申請することができます。

精神障害者保健福祉手帳の申請

助成内容 ●国や各自治体で定められたサービスを受けられることがある
所得税、住民税、相続税、自動車税などの減免、利子などの非課税医療費の助成
●民間事業者の割引サービスを受けられることがある
NHK受信料の減免
携帯電話の基本使用料金の割引
NTTの電話番号案内(104)が無料
交通運賃の割引
公共料金の割引
対象者 精神の病気があり、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある人
申請窓口 市町村担当課
備考 病院に初めてかかった日(初診)から6ヵ月以上経った日から申請できる

3.障害年金

てんかんの方でも、要件を満たしていれば、障害基礎年金、障害厚生年金などの年金を受給することができます。

  • 初めて病気になった日(初診日)から1年6ヶ月以上経っている。
  • 初診日の時点で、公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)に加入している。
  • 初診日以前の一定期間、保険料を納めている。
  • 一定以上の障害がある。
  • 原則として20歳以上65歳未満。
障害年金の種類 対象者 申請窓口
障害基礎年金 国民年金加入者で障害等級が1~2級に該当する方 市町村担当課
障害厚生年金 厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に支給
障害等級1~3級のいずれかに該当する方
お近くの社会保険事務所

手続きに必要なもの

◆診断書 「障害認定日」より3ヶ月以内に医師が記入した診断書
ただし、診断書記載日より3ヶ月以上経過している場合は、現時点の診断書と障害認定日の診断書の2枚が必要。
障害者認定日前後3ヶ月の間に通院のない場合は、現時点の診断書のみで事後重症として取り扱う場合もある。
◆年金請求書 市町村役場や年金事務所等でもらえるので記入して提出。
◆加入している年金の年金手帳(基礎年金番号通知書)、被保険者証
◆病歴・就労状況等申立書 発病から今までの経緯を記載
◆受診状況等証明書 診断書を書いてもらったところと、初診の医療機関が異なる場合は初診時の医療機関から提出
◆戸籍謄本 3ヶ月以内に発行されたもの
◆年金証書 すでに年金を受給している場合
◆通帳のコピー 年金の振込先、本人名義のもの
◆印鑑

「障害者認定日」とは?

  1. 請求する傷病の初診日から1年6ヶ月が経過した日
  2. 初診日から1年6ヶ月経過する前に症状が固定した場合は、固定した日

障害年金は、原則初診日から1年6ヶ月を経過しないと請求できません。
ただし、治療の効果により、それ以上の改善が見込めない、状態が固定した、と考えられる場合は②に該当します。

初診日が20歳前の場合

20歳前に初診日がある場合は「20歳の誕生日の前日」が障害認定日です。
ただし、初診日が20歳前であっても、1.または2.の日が20歳以降である場合は1.または2.の日が障害者認定日になります。

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