「てんかん」診療で活用できる」福祉制度
てんかん患者さんとその家族のQOL の向上と治療継続していく為に活用できる制度です
1.自立支援医療(精神通院医療)
- 高額療養費
- 小児慢性特定疾患治療研究事業
- 特別医療費助成制度(区分:小児)
- 特別医療費助成制度(区分:重度心身障がい者・精神障がい者)
*それぞれの制度については「医療費助成のご案内」をご覧ください。
2.精神障害者保健福祉手帳
障害者手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、てんかんの方は「精神障害者保健福祉手帳」を申請することができます。
精神障害者保健福祉手帳の申請
助成内容 | ●国や各自治体で定められたサービスを受けられることがある 所得税、住民税、相続税、自動車税などの減免、利子などの非課税医療費の助成 ●民間事業者の割引サービスを受けられることがある NHK受信料の減免 携帯電話の基本使用料金の割引 NTTの電話番号案内(104)が無料 交通運賃の割引 公共料金の割引 |
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対象者 | 精神の病気があり、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある人 |
申請窓口 | 市町村担当課 |
備考 | 病院に初めてかかった日(初診)から6ヵ月以上経った日から申請できる |
3.障害年金
てんかんの方でも、要件を満たしていれば、障害基礎年金、障害厚生年金などの年金を受給することができます。
- 初めて病気になった日(初診日)から1年6ヶ月以上経っている。
- 初診日の時点で、公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)に加入している。
- 初診日以前の一定期間、保険料を納めている。
- 一定以上の障害がある。
- 原則として20歳以上65歳未満。
障害年金の種類 | 対象者 | 申請窓口 |
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障害基礎年金 | 国民年金加入者で障害等級が1~2級に該当する方 | 市町村担当課 |
障害厚生年金 | 厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に支給 障害等級1~3級のいずれかに該当する方 |
お近くの社会保険事務所 |
手続きに必要なもの
◆診断書 | 「障害認定日」より3ヶ月以内に医師が記入した診断書 ただし、診断書記載日より3ヶ月以上経過している場合は、現時点の診断書と障害認定日の診断書の2枚が必要。 障害者認定日前後3ヶ月の間に通院のない場合は、現時点の診断書のみで事後重症として取り扱う場合もある。 |
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◆年金請求書 | 市町村役場や年金事務所等でもらえるので記入して提出。 |
◆加入している年金の年金手帳(基礎年金番号通知書)、被保険者証 | |
◆病歴・就労状況等申立書 | 発病から今までの経緯を記載 |
◆受診状況等証明書 | 診断書を書いてもらったところと、初診の医療機関が異なる場合は初診時の医療機関から提出 |
◆戸籍謄本 | 3ヶ月以内に発行されたもの |
◆年金証書 | すでに年金を受給している場合 |
◆通帳のコピー | 年金の振込先、本人名義のもの |
◆印鑑 |
「障害者認定日」とは?
- 請求する傷病の初診日から1年6ヶ月が経過した日
- 初診日から1年6ヶ月経過する前に症状が固定した場合は、固定した日
障害年金は、原則初診日から1年6ヶ月を経過しないと請求できません。
ただし、治療の効果により、それ以上の改善が見込めない、状態が固定した、と考えられる場合は②に該当します。
初診日が20歳前の場合
20歳前に初診日がある場合は「20歳の誕生日の前日」が障害認定日です。
ただし、初診日が20歳前であっても、1.または2.の日が20歳以降である場合は1.または2.の日が障害者認定日になります。