「てんかん」のための医療費の補助制度
医療費に関する制度は患者さんが支払う医療費の負担を少なくし、 安心して治療が継続できるように支える制度です
年齢に関係なく利用できる制度
自立支援医療
助成内容 | 外来通院医療費の自己負担が原則10%に |
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対象者 | 「てんかん」と診断され、通院治療している人 |
申請窓口 | 市町村担当課 |
備考 | 当該疾患に関して登録した医療機関に限り利用可能 診断書は主治医が記載 毎年更新、診断書は2年ごと |
高額療養費
助成内容 | 1か月の医療費:自己負担限度額を超過した分の払い戻し。 入院の場合は「限度額認定証」の申請をすると自己負担限度額までの支払いとなる |
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対象者 | 健康保険加入者 |
申請窓口 | 保険証発行元 |
備考 | 健康保険適用分が対象 |
高額療養費制度とは、同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
こどもが利用できる制度
小児慢性特定疾患治療研究事業
助成内容 | 医療費の自己負担額を軽減、日常生活用具の給付 |
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対象者 | 18歳未満のWest症候群(点頭てんかん)、乳児重症ミオクロニーてんかん、レノックス・ガストー症候群 他の疾患で指定されているもの:結節性硬化症、染色体異常症等 詳しくは小児慢性特定疾患情報センター HP(http://www.shouman.jp/)をご覧ください。 |
申請窓口 | 保健所等 |
備考 | 所得に応じて自己負担あり 重症認定者は自己負担なし 疾患名ごとに診断が異なる 有効期限は1年 |
レノックス・ガストー症候群などの診断を受けている場合に利用できます。
18歳未満の児童が対象であるが、18歳到達時点において治療の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者も対象となります。
特別医療費助成制度(区分・小児)
助成内容 | 子どもたちが安心して必要な医療を受けられるよう、医療費の一部を本人に代わって負担する制度です。 <自己負担> ●通院 530円/日上限(同じ医療機関の場合は月5回目以降無料) ●入院1,200円/日上限 (低所得者の減額認定証等の交付を受けている場合は入院16日目以降無料) |
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対象者 | 入院・通院とも18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。 ※要件は年齢のみです。就職や結婚をしている場合も対象 |
申請窓口 | 市町村担当課 |
備考 | 保険外診療、入院時の食事療養標準負担額は助成対象外です。 |
条件に当てはまれば利用できる制度
特別医療費助成制度(区分・重度心身障がい者・精神障がい者)
助成内容 | 重度の障害がある方が保険医療を受けられた場合に、自己負担部分を助成する制度です。 [本人所得に応じて、1医療機関ごとの月額負担上限まで総医療費の1割が本人負担になります。] |
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対象者 | 重度の障害の認定を受けた人(所得制限あり)
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申請窓口 | 市町村担当課 |
備考 | 当該特別医療費助成制度のほか、市町村によっては、対象者を拡大して独自の医療費助成を実施しているところもあります。詳しくは、お住まいの市町村担当課にご確認ください。 |